税理士報酬改定の件 2025/02/08 賃金上昇や諸物価が高騰しております。やむをえなく税理士報酬改定を改定させていただくことになりました。 弊社の旧税理士報酬は、約25年に廃止された税理士会報酬規程を基準にしたものでした。 岩手県の最低賃金も25年前から1.5倍に上昇しております。報酬規程はひと昔前のものベースになってしまいました。 ご理解のほど、よろしくお願いいたします。 投稿ナビゲーション 自計化して、利益構造を把握し、キャッシュフローをつかもう